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こんにちは、marucoです。
配偶者の海外転勤に伴い、仕事を辞めて帯同することを決めた皆さん、失業手当(失業給付金)の受給期間延長申請はすでにお済みでしょうか?
私は渡航して早2カ月が経ちました。先日、無事に延長申請が受理されたので、その手続き方法について振り返ってみようと思います。
失業手当ってなんだっけ?
そもそも失業手当って何?という話について、ポイントだけおさらいしたいと思います。
- 正式名称は、雇用保険の「基本手当」
- 受給条件は「すぐに働ける状態にあり、働く意思はあるが、失業状態であること」
- 4週間ごとにハローワークに通い、失業状態にあることを認定してもらう
- 受給できる金額や日数は、離職前に働いた期間や賃金などによる
- 基本的には、退職後1年で受給資格を失う
詳細は、過去の記事にまとめてあるので、あわせてご覧ください。
⇩ 失業手当の概要
⇩ 失業手当の受給申請から受取までの流れ
海外赴任に帯同する場合は?
海外赴任へ帯同する場合に当てはめて、考えてみましょう。
まず、海外に帯同する時点で、働ける環境にない(すぐでも働ける状態にない)と判断されます。これでは、失業手当の受給条件を満たさないことになります。
また、失業手当をもらうためには、4週間に1回ハローワークに行く必要がありますが、海外渡航後は物理的にもハローワークには通うのは難しいですね。
さらに、本来は退職後1年で、失業手当を受給する資格を失います。しかし、短期間での帰任が分かっている場合は良いものの、数年単位での赴任になる場合や、帰任時期が見通せない場合もあると思います。
そんなとき、利用したいのが「受給期間延長申請」です。やむを得ない事情があることを証明できれば、あと3年間は待ってもらうことができます。このやむを得ない事情とは、病気や妊娠のほか、海外赴任への帯同も含まれます。
受給期間延長申請とは?
受給期間延長申請とは、失業手当(雇用保険の基本手当)が受給できる期間を延長する手続きのこと。
「受給期間が延びる」と聞くと、「手当をもらえる日数が増える(=もらえる金額が増える)」という意味にも聞こえてしまいますが、そうではありません。「手当をもらう資格がある期間が、長くなる」という意味です。
申請できる条件
ハローワークのホームページには、以下のように書かれています。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
うーん…
延長できる理由が「~等」って曖昧ですよね。海外赴任に帯同する人については、記載がありません。
もう少し確かな情報を求めて探してみたところ、東京ハローワークのホームページには詳細に書かれていました。
◆受給期間の延長ができる理由
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
これですね!
海外駐在妻(夫)は4番にあたるため、受給期間を延長することができます。
延長できる期間
通常の受給期間は1年間ですが、やむを得ない事情がある場合は、最大3年間延長することができます。本来の受給期間(1年)+ 働くことができない期間(最大3年)なので、受給期間は最大で4年間になります。
この期間を過ぎると、受給する資格を失います。全額を受給し終えていなくても、4年を過ぎた時点で残りは失効するので、受給期間終了日から逆算して、数カ月前から受給開始する必要があります。
受給期間延長申請をすべきか否かは、赴任期間によって判断しましょう。
- 短期間 or 4年以上の人 ☞ 申請不要
- 1年弱~4年弱の人 ☞ 申請
- 未定の人 ☞ とりあえず申請
ちなみに、渡航後4年間ではなく、退職した翌日から4年間なので、お気を付けください!
申請方法をチェック!
申請タイミング
申請手続きは、海外に渡航してからすることになります。
受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
ちょっと分かりにくいですが、「職業に就くことができない状態」とは、今回の場合「海外への渡航」を意味します。つまり、渡航後31日目以降に申請することができます。
渡航前に、日本で申請するわけではないんですね…!
申請先・申請方法
申請方法は以下の3つ。渡航前に居住していた地域を管轄するハローワークに申請します。
- 本人来所
- 郵送
- 代理(委任状が必要)
海外赴任へ帯同する場合は、③代理申請が良さそうです。代理の場合も郵送が可能なので、日本国内にいる方であれば、居住地はあまり気にしなくて良いと思います。事前に提出物を用意して、家族など身近な方に預けておきましょう。
もし一時帰国の予定があれば、①本人来所も1つの手かもしれません。ただ、一時帰国のときは予定をたくさん入れて忙しくなることもあるので、誰かにお願いできるのであれば、それがベストかな~と思いました。②郵送も可能ではありますが、国際郵便は時間とコストがかかりますよね。
必要なもの
延長手続きに必要なものは、以下の5つです。
- 受給期間延長申請書
ハローワークで交付されます。 - 離職票―2 or 雇用保険受給資格者証
まだ一度もハローワークで手続きをしていない場合は、退職後に会社から送付される「離職票ー2」を提出します。すでにハローワークで求職者として登録済の場合は、その時点で離職票を提出しているため、ハローワークで発行してもらった「雇用保険受給資格者証」を提出します。 - 延長理由を証明する書類
配偶者の海外赴任に帯同する場合は、配偶者の異動を証明するもの(配偶者の異動辞令のコピー)と、渡航日を証明するもの(一般的には、パスポートの顔写真ページと出国スタンプのコピー)を提出します。 - 委任状
代理人が提出する場合は、委任状が必要です。フォーマットはハローワークで入手しましょう。 - 本人の印鑑
認印可、スタンプ印不可。
本人の印鑑が必要となるので、渡航前にできるところまで準備を進めておきましょう。③のパスポートの出国スタンプのコピーだけは、出国してからでないと用意できないため、渡航後にスキャンして代理人にメール送付し、代理人に印刷してもらいます。
ちなみに、一般的な事例として上記をご紹介しましたが、私が居住していた地域のハローワークでは、パスポートの出国スタンプではなく、航空券のコピーで対応してくれました。おかげで、事前に自分でハローワークに提出することができました。
担当者がとても融通の利く方で「申請は渡航後1カ月経ってからなので、1カ月間預かっておいて、申請できるタイミングになったら処理するから大丈夫ですよ!」と言ってくださいました。
申請の流れ
書類がそろえば、あとは申請するだけ。一応、申請の流れを見てみましょう。
- 申請書を入手する
ハローワークで「受給期間延長申請書」と「委任状」をもらいましょう。郵送してもらうことも可能ですが、私は直接受け取りに行ったら、その場で記入方法を教えてもらうことができ、とても助かりました。 - 必要書類を用意する
事前に用意できる書類はすべて記入しておきましょう。パスポートの出国スタンプ以外は事前準備が可能だと思います。 - 代理人に依頼する
家族や身近な人にお願いして、提出物を一式預けておきましょう。 - 出国スタンプをもらう ★重要★
最近は出国ゲートの自動化が進んでいて、お願いしないと出国スタンプを押してもらえないことが多いので、忘れないよう気を付けてください。 - 代理人経由で提出
代理人に出国スタンプページのコピーをメール送付し、印刷してもらいます。そして、出国日から1カ月経過したらハローワークに郵送してもらいましょう。 - 受領
申請して数日すると、延長処理が完了した旨を知らせる手紙とともに、雇用保険受給者資格者証と受給期間延長申請書が(代理人の自宅に)返送されてきました。資格者証を見ると、延長期間や申請理由などが印字されていました。これで無事に申請完了です!
まとめ
失業手当は、全額受給できれば数十万円になります。せっかくの資格が無効になってしまうのはもったいないので、将来に向けてしっかり準備しておきたいですね。
ちなみに私は、渡航前に失業手当の受給を開始していましたが、渡航までに全額を受給できなかったので、受給の途中で延長申請をしました。退職後すぐに渡航しない(一定の準備期間を経てから渡航する)方は、途中まで失業手当をもらってから、延長申請することも検討してみてください。
これで、帰国後に落ち着いて就職活動ができますね!
これから渡航される皆さんは、渡航前に「事前準備」をしておきましょう!