【失業手当の受給】申請から受取までの流れを解説します!

こんにちは、プレ駐妻のmarucoです。

前回の記事は、

maruco

私も失業手当もらえるってよー!わーい!

というお話でした。

今回は、失業手当(失業給付金・雇用保険の基本手当)の受給手続きの流れについて。申請から受給まで、具体的にどんな流れで進めていったのかを振り返りたいと思います。

【失業手当の受給】プレ駐妻でももらえました!

受給手続きに必要なもの

はじめてのハローワークで持参すべきものは、以下の6点。離職票は、退職後1~2週間で会社から届きます。それ以外はすぐに用意できますね。

  1. 離職票-1、2
  2. 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 個人番号確認書類マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか)
  4. 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  5. 印鑑(認印はOK、シャチハタはNG)
  6. 本人名義の預金通帳 or キャッシュカー(一部指定できない銀行あり)

通帳・キャッシュカードは、失業手当の振込口座を指定するためのものです。外資系やネット銀行など、一部指定できない銀行があるとのことでしたが、住信SBIネット銀行は大丈夫でした。厚生労働省のサイトから一覧をダウンロードできたので、事前に確認してみてください。

☞ 対応金融機関はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000547945.xlsx

受給手続きの流れ

離職してから、失業手当を受給するまでの流れはこんな感じです。

退職・離職票入手

退職して1~2週間で、会社から「離職票」が届きます

雇用保険の加入期間や、離職理由、離職前の賃金などが記載されたもので、失業手当の金額を決めるための重要な書類。離職票がないと失業手当の受給手続きが進められないので、退職前に人事部へ送付タイミング・送付先を確認しておくと安心です。特に、退職後に引越しを予定している人はご注意ください。

離職票の本来の用途は「失業手当の申請」ですが、配偶者の扶養に入る際など「退職したことを証明する書類」として提出を求められることがあるので、ハローワークに提出する前に離職票のコピーを手元に残しておくといいと思います。たいていは退職証明書(人事にお願いすると発行してもらえます)で代用できますが、発行の手間を考えると、離職票のコピーで済ませられたらラクかな、と。

求職申込・受給資格決定

離職票が届いたら、ハローワークに行き「求職申込」を行います。この求職申込で受給手続きがスタートします。求職申込が遅くなれば、その分失業手当の受給開始が遅くなるのでご注意を。

はじめてのハローワークはこんな流れでした
  1. 総合受付で説明を受ける
    はじめてハローワークに来所した旨を伝えると「●番窓口で番号札を取り、この書類を記入して待っていてください」とのこと。
  2. 書類を記入する
    基本情報、卒業年度、簡単な職歴、希望勤務条件などを記入しました。
  3. 窓口に呼ばれ、離職票をもとに退職理由などを確認される
    窓口で必要書類を提出した後、離職票に記載された内容をもとに、受給資格決定に必要な情報(離職理由など)を確認されました。
  4. 必要書類をもらい、今後について説明を受ける
    「受給資格者のしおり」と「失業認定申告書」をもらい、今後の流れについて説明を受けました。「初回認定日は●月●日です。今後の流れはこうなります。初回認定日までに1回以上の求職活動をしてください」などなど。
  5. 別の窓口に呼ばれ、求職情報を登録する
    希望する雇用形態、給与水準、業種・職種などを聞かれ、パソコンで求職情報を登録してもらいました。これで手続きはすべて完了です!

追加書類の提出

私は自己都合退職でしたが、事情を説明すると「やむを得ない事情による退職」と判断され、3か月の給付制限なしで受給資格を得られることが分かりました。それに伴い、書類の追加提出を求められました。

maruco

夫の海外転勤に帯同するため退職したのですが、コロナウイルスの影響で渡航時期が延期になってしまいました。渡航時期は未定です。

ハローワークの方

やむを得ない事情による退職と判断できますので、3か月の給付制限は適用されません。ただし、それを証明するために書類を2点提出していただきます。配偶者様の海外転勤の辞令のコピーと、配偶者様との婚姻関係を証明するために住民票をお願いします。

maruco

夫は既に赴任していて、海外転出届を提出しています。なので、現在は住民票は私一人世帯になっているのですが…。

ハローワークの方

なるほど。赴任前に発行された住民票は、手元に残っていませんか?なければ、仕方がないのでご本人様のみの住民票で結構です。苗字が同じであれば、婚姻関係にあると判断させてもらうことにします。

失礼ながら、結構いい加減だな…と思いました(笑)たまたま古い住民票が家に残っていたので、それを提出しましたが、もし離婚していたら不正受給になりますよね…!?この辺りの対応はかなりグレーゾーンだと思います。ハローワークによって対応が異なるかもしれませんので、必ず個別にご確認くださいね。

7日間の待機期間

求職申込をした日から7日間は「待期期間」と言い、失業手当をもらうことができません。この期間はバイトも禁止で、失業状態であることが受給の条件とのこと。

雇用保険受給者初回説明会

指定された日に、雇用保険受給のための説明会に参加します。

私が住んでいた地域では、コロナ感染拡大防止のため説明会は中止、代わりに各自自宅で説明動画を視聴するよう言われました。外出の手間が省けてラッキーでした(笑)

雇用保険受給者説明「基本手当を受給されるみなさまへ」

受給資格者証を受け取る

説明会に参加すると、その日に「雇用保険受給資格者証」が渡されます。私の場合は説明会がなかったので、自宅へ郵送されることに。

受給資格者証は、離職票をもとに作成され、基本手当日額(一日あたりいくらもらえるか)、所定給付日数(何日分もらえるか)、受給期間満了年月日(いつまでもらえるか)などが書かれています。

maruco

実は今回、受給資格者証の発行が遅れ、受給開始が後ろ倒しになるということが起こりました。それについては別の記事にまとめたので、よろしければご覧ください。

【失業手当の受給】離職票の給与未計算の場合はどうなる?

求職活動を行う

求職申込み後、初回認定日までに1回以上の求職活動をする必要があります。さらに、2回目以降の認定日では、2回以上の求職活動を報告します。求職活動とは、求人への応募のほか、ハローワーク窓口での就職相談などが当てはまるとのこと。

maruco

私は、ハローワークに行ったついでに窓口での就職相談を受けました。初回に登録した求職情報をもとに、職業を紹介してくださったり、職探しのためのアドバイスをもらえます。

認定日にハローワークに行く

指定された認定日にハローワークへ行きます。認定日とは “失業状態であることを認定する日” で、4週間ごとに設定されています。

認定日までに実施した求職活動を「失業認定申告書」へ記載し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出。「失業状態にあること」「期間内に決められた回数の求職活動をしたこと」が認められ、無事に失業手当がもらえることになりました。

ハローワークの方

これから5日ほどで、ご指定の口座に基本手当が振り込まれます。初回なので21日分の●●円です。次回認定日は10月7日なので、それまでに2回以上の求職活動を行なってくださいね。

基本手当が支給される

そして2日後、失業手当が振り込まれていました…!仕事が早い!嬉しい!!

このように、求職活動→認定日→基本手当支給を繰り返し、給付日数が「0日」になるまで4週間ごとにハローワークに通います。

まとめ

改めて流れを振り返りたいと思います。

はじめてのハローワークは分からないことだらけでしたが、無事に失業手当を受け取ることができました。

私の所定給付日数は90日間ですが、全額を受給し終える前に渡航が決まったので「受給期間の延長申請」を行ないました。延長申請については、別記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

【失業手当の受給】海外赴任に帯同するなら受給期間延長申請を!

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