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こんにちは、プレ駐妻のmarucoです。
バイトといっても、知人に頼まれてお手伝いではじめたことで、渡航までの1カ月程度ですが。“無職”のブランク期間はできるだけ短くしたいという思いもあり、何かしら将来に繋げられるのであればと、引き受けることにしました。
ただし、失業手当(失業給付金・雇用保険の基本手当)を受給しながらだったので、いくつかの制限があります。そこで、今回は失業手当受給中にバイトをする場合のルールについて、調べたこと・教えてもらったことをまとめておこうと思います。失業手当の受給については過去の記事にも書いているので、よろしければ併せてご覧ください。
失業手当の受給中でもバイトはできる
失業手当をもらう条件として、①すぐにでも働ける状態であること ②働く意思があること ③仕事を探しているけれど失業状態にあることの3つがあります。つまり、失業している状態でなければ、もらえないということです。
「それなのに、バイトしながら失業手当をもらうってどういうこと?」と思うかもしれませんが、実はルールをきちんと守ればバイトができます。\ちゃんと事前にハローワークに確認しました!/
そのルールとは、「雇用保険の被保険者でないこと」と「働いたら申告すること」の2点。
週20時間以上の就労は「就職」
雇用保険に加入すると、その時点で就職したと見なされます。雇用保険の適用条件は、「雇用期間が31日以上」かつ「所定労働時間が週20時間以上」であること。たとえバイトであっても、一定の条件をクリアすれば雇用保険の加入対象となるため、注意が必要です。
そのため、失業手当を受給しながらバイトをする場合は、事前にバイト先へ「週20時間未満の勤務にしたい」と伝えたうえで、「雇用保険の対象とならないか」を確認しておくのがポイントです。
1日の就業時間が4時間未満か?4時間以上か?
失業手当の受給期間中に働くと、失業手当が減額されたり、受給が先送りになったりします。ポイントは、一日あたりの就業時間が「4時間未満」か「4時間以上」か。
働いた分、失業手当が減額される可能性があります。
具体的には、《基本手当の日額》と《一日のバイト収入》の合計が、《前職の賃金日額》の8割を超えた場合、差額が基本手当から減額されるとのこと。失業手当とバイト代の2重取りはできない仕組みになっているんですね。
働いた日数分、受給日が後ろ倒しになります。
たとえば、認定日から認定日までの28日のうち8日間働いた場合、失業手当は20日分のみ支給されます。8日分は給付日数にカウントされないので、受給期間の終了まで引き続き失業状態であれば、後日受け取ることができます。つまり、最終的に受け取れる失業手当の金額は変わりません。
ただし、後日受け取れるといっても、受給期間内(通常であれば1年以内、延長申請した場合は最大4年以内)に受け取れない場合は、給付日数が残っていても失効となるのでご注意ください。
個々の事情(前職の賃金水準や、バイトの時給など)によって、どういう働き方がベストか変わってくると思うので、まずは4時間未満で勤務した場合に減額対象となるか、計算してみてください。そして、減額対象となる場合は4時間以上の勤務がオススメです。海外駐在の任期が長く、受給期間内に帰任できないことが分かっている場合は、たとえ減額されたとしても、渡航前に受け取った方が良さそうですね。
私は減額(もらえない)より、後ろ倒し(あとでもらえる)がいいなと思い、バイトは一日4時間以上の勤務とさせてもらいました。ただ、後日きちんと計算してみると、4時間未満の勤務でも減額対象でなかったことに気付きました…(笑)まあいっか!
認定日に正しく申告すること
一番大切なのは、ハローワークでの認定日に、働いた日を申告することです。認定日の提出書類「失業認定申告書」の質問1・2が申告欄。書き方のサンプルをつけておくので、参考にしてみてください。
1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。
- 認定対象の4週間に1日でも働いた場合は、ア した に丸をつけます。
- 右側カレンダー部分は、4時間以上働いた日に○印を、4時間未満働いた日に×印をつけます。一日あたり4時間以上働いた場合は「就職・就労」、4時間未満働いた場合は「内職・手伝い」となります。
2.内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください。
- ×をつけた日の収入について、質問2に記入します。この収入額をベースに、減額対象となるかの算定が行われます。
不正受給すると厳しい罰則あり
なぜ正しく申告しなければならないのかというと、虚偽の報告などによる不正受給が判明した場合は厳しい罰則があるからです。その後の手当が一切もらえなくなるだけでなく、これまで受給した額の3倍の額の支払いが命ぜられるとのこと。
不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html
「でも、ぶっちゃけこっそりバイトしてもバレないんじゃない?真面目に申告する必要ある?」と思う方もいるかもしれません。実際、バレないこともあると思います。ただ、私がハローワークの方にお聞きしたのは、
不正が判明するのは、知人や同僚からの通報がほとんどなんです。
自分は大丈夫と思っても、お金の妬みってあるみたいですね。「私はもらってないのに、あの人はずるい!」とか「私たちが払ってる社会保険料から、ラクして手当もらうなんて許せない」とか、そんな感じでしょうか。自分以外の誰にも一切話さず気付かれずに、ひっそりと働くならまだしも(それでも違反は違反です)、それってかなり難しいと思います。申告しても損する話ではないので、ルールに従って正しく申告しておくべきだと思います。
まとめ
最後に、簡単にポイントだけまとめます!
- 事前に社会保険適用対象外であることを確認し、週20時間未満の勤務とする。
- 1日4時間未満であれば失業手当は減額、4時間以上であれば給付先送り。
- 働いた日は認定日に正しく報告!不正受給者には厳しい罰則あり。
今回、私の経験をもとに調べたこと・教えてもらったことをまとめてみましたが、実際にバイトを始める方は、ぜひハローワークの方にも相談した上で進めてくださいね。
実は私、先月からアルバイトをはじめました。