こんにちは、プレ駐妻のmarucoです。
今回も退職後の手続き、失業手当の受給についてです。
失業手当の受給申請で必要となる「離職票」。ここには、離職前の賃金などが記載されていますが、発行までに給与が確定せず「未計算」となっている場合があります。
今回、私も給与未計算の離職票を受け取りました。やむを得なかったようですが、それにより受給開始が後ろ倒しになったので、参考までに記録を残しておきたいと思います。
離職票とは
離職票は、正式には「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」と言います。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当、失業給付金)を受給するために必要な書類で、雇用保険の加入期間や、離職理由、離職前の賃金などが記載されています。この内容をもとに失業手当の日額・給付日数などが決まります。
離職票は、退職後1~2週間ほどで会社から届きます。
離職票の賃金が未計算!?
離職票を受け取った私は、早速ハローワークに求職申込をしに行きました。
すると、
と言われました。
あらためて書類を見返してみると、たしかに離職月の賃金額の欄には「未計算」との記載が。
どういうことかというと、離職票は退職後10日ほどで発行されるものですが、その時点では退職月の給与が確定していなかったのです。その場合、一旦「未計算」のまま離職票が発行されることがあるそうです。
あまり意識したことがありませんでしたが、私が勤めていた会社では、基本給は当月給与、残業代は翌月給与で支払われることになっていました。
残業代が確定しないと、最終月の給与明細が出ません。給与明細は毎月23日に見れるようになっていたので、それ以前に発行された離職票は「未計算」となっていたんですね。
受給資格者証が認定日までに届かないときは?
離職月の賃金が確定したら、受給資格者証を発行します。受給資格者証は、認定日に必要となる書類です。
ただ、もし認定日までに受給資格者証が発行されなかったとしても、認定日は必ず来てください。受給資格者証の有無にかかわらず、失業状態の認定をする必要がありますので。
そわそわしながら受給資格者証を待っていましたが、認定日になっても届きませんでした。仕方がないので、受給資格者証を持たずにハローワークへ。
それでは今日は、仮の受給資格者証を発行し、失業の認定を行います。
本来であれば、認定日の数日後には基本手当が給付されますが、基本手当日額が決まってないため、今日は「保留」という扱いになります。受給資格者証が発行されたら、再度ハローワークへお越しください。
ということで、失業認定だけしてもらいました。
受給資格者証が発行されたら
初回認定日には間に合いませんでしたが、その後10日ほどで、ようやく受給資格者証が届きました。それを持ってハローワークに行くと、保留を解除してもらうことができました。
基本手当日額が確認できましたので、基本手当を給付します。初回は21日分の●●円です。今日から数日後にご指定の口座へ振り込まれますので、ご確認くださいね。
次回認定日からは、この受給資格者証と、失業認定申告書をお持ちください。
2週間遅れで基本手当を受給!
予定より少し遅くなりましたが、無事に失業手当が振り込まれました!
初回認定日は9月9日でしたが、受給資格者証を受け取ったのが9月18日。土日・祝日を挟んで、23日にハローワークへ行き、25日に振込みがありました。2週間遅れでしたが、無事に受け取れてよかったです!
めでたし、めでたし。
離職月の賃金が未計算になっていますね。基本手当日額は、退職前6カ月の給与をもとに計算されますので、現時点では受給資格者証を発行できません。
賃金が確定され次第、ハローワークに連絡が入る流れになっていますので、受給資格者証はそれまでお待ちください。後日郵送させていただきます。