こんにちは、プレ駐妻のmarucoです。
コロナ影響で渡航が延期になり、退職から渡航までに数カ月の間があいてしまった私。
と思っていたのですが、実は…!!なんと!!
失業手当をもらえることになりました!!(やったー!わーい!わーい!)
ということで、今回は退職後の手続き、失業手当の受給について書きたいと思います。
私と同じように、コロナ影響でなかなか帯同できていないプレ駐妻さんもいると思うので、「まだしばらく時間がかかりそうだな~」という方は、ぜひ参考にしてみてください!
ハローワークに電話してみた
退職してまず私がしたこと、それはハローワークに電話でした。
退職時に人事部のベテランのおばさまから、こんなアドバイスをもらっていたんです。
週明けにでもすぐにハローワークに電話してみなさい。海外駐在に帯同する場合は、失業手当の受給期間延長申請ができるんだけど、あなたの場合はコロナですぐに帯同できなかったり、今の自宅から実家に引越したりするから、例外的なことが多いでしょ。電話すれば、どうしたらいいか色々教えてくれるはずだから。渡航がまだ先なら、渡航前に失業手当を受け取ることもできると思うわ。
そう。私は少しややこしいパターンで、インターネットで調べてみても分からないことだらけでした。そこで、おばさまのアドバイスに従って電話してみると、個別の事情も考慮し、親身になって必要な手続きを教えてくださいました。\悩んでる人は、とりあえず電話してみるといいかも!/
失業手当(失業給付金)とは?
「失業手当」や「失業給付金」と呼ばれているのは、正式には雇用保険の「基本手当」と言います。
支給される金額と日数
支給される金額は基本手当日額×所定給付日数で決まり、働いた期間(雇用保険の被保険者期間)や、離職前の賃金、離職理由などによって変わります。
自己都合による退職であれば、働いた年数によって90~150日分をもらうことができます。給付日額は離職前の給料の50%~80%程度。賃金が低い人ほど高い率となる仕組みになっていて、年齢によって上限額が設定されています。
入社10年未満で退職した私は、最大90日分の失業手当がもらえることになりました!全額もらえたら、数十万円になるのでかなり大きいです…!!
受給するための条件
失業手当を受給するには、①すぐにでも働ける状態であること ②働く意思があること ③仕事を探しているけれど失業状態にあることが条件とされています。
つまり、専業主婦になるために退職した人は、就職の意思がないと見なされ、失業手当を受給することができません。また、出産などを理由に退職した場合や、配偶者の海外転勤に帯同するために退職した場合は、すぐに仕事ができるわけではないので、失業手当を受給できないことになります。
でも…!絶望するのはまだ早い!駐妻が使える救済措置があります!
受給できる期間
受給できるのは原則、退職してから1年間と決められています。ただし、配偶者の海外転勤などですぐに求職活動ができない場合は、最大3年間、受給期間を延長することができます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
もともとの1年間+延長分の3年間で、退職してから4年以内であれば失業手当を受給することができるんです。ただし、この期限を過ぎると全額受給し終わっていなくても、支給を受けられなくなるので要注意。給付日数が90日の場合は、逆算して受給期間終了の90日前までに受給開始する必要があります。
ということは、3年半くらいで帰国するのであれば、帰国後に失業手当をもらえることになりますね。帯同期間が4年を超える方は、残念ながら失業手当はもらえません。
私の場合はどうなる?
ここからは、具体的にハローワークに電話で聞いたことについて。
まずは私の状況をお伝えして、どのように手続きを進めればいいか教えてもらいました。
夫の海外転勤に帯同するために退職したのですが、コロナで渡航が延期になってしまいました。現時点で渡航時期は未定です。7月末に退職し、8月末には他県の実家へ引越し予定です。失業手当をもらうためには、どうすればいいですか?
渡航がまだ先なのであれば、失業手当を受給できますので、早めにハローワークへお越しください。大前提として、失業手当は働く意思のある人へ支給されますので、ハローワークへお越しいただいたら、働く意思がある旨をお伝えくださいね。
そして、教えていただいたポイントは以下の3つ。
3か月の給付制限は適用されない!
自己都合による退職の場合、通常3カ月間は基本手当を受給することができません。これを「給付制限」と言います。ただ、今回の場合は、ご事情をお聞きしたところ「やむを得ない事情による退職」と判断できますので、給付制限は適用されず、3か月待たずに受給を開始することができます。
てっきり3カ月間はもらえないと思っていたので、心の中でガッツポーズをしました(笑)
一般的に、配偶者の転勤に伴う退職はやむを得ない事情と判断されるそうですが、個々の事情によって変わる可能性がありますので、必ず個別にご確認くださいね。
初めてのハローワークはお早めに!
退職後2週間程度で会社から「離職票」が届きます。それが受給手続き(受給資格の判定)に必要となりますので、受け取り次第なるべく早くハローワークへお越しください。基本手当の受給手続きは、ハローワークに来所して求職申込をしてからがスタートです。来所が遅くなれば、その分受給開始も後ろ倒しになります。
他県へ引越し予定とのことですが、引越先での仕事を探していると伝えていただければ大丈夫なので、まずはお住まいの地域のハローワークへ行ってくださいね。
私のように、渡航前に失業手当を受給しようとしている方は、日本にいる時間に限りがあるので、少しでも早くハローワークに行った方がよさそうですね。
渡航が決まったら受給期間延長申請を!
渡航が決まったら、受給期間の延長申請をしてください。受給途中でも大丈夫です。最大3年間の延長ができます。たとえば、所定給付日数90日のうち、30日分をもらったタイミングで延長申請をすると、残りの60日分は帰国後に改めて申請できるようになります。
これが一番心配していたことでした。渡航前に失業手当の受給申請をして、その後すぐに渡航が決まったらどうなるんだろう?権利失効しちゃったりしないかな…?と。
でも、よかった!!!帰ってきてからでも申請できるなら、ひと安心!
私の場合は「渡航時期未定」というイレギュラーな状況でしたが、通常は配偶者の海外赴任に帯同する場合、渡航時期が具体的に決まっていることがほとんどだと思うので、初めから受給期間延長申請をすることになりますね。
まとめ ~駐妻になる人が失業手当をもらうには~
ここまで、私の事例についてご紹介しました。
駐妻になる人が失業手当をもらうパターンを次の2通りに分けてみると、ほとんどの方が①に該当すると思いますが、コロナで先行き不透明の今は②の人も少なからずいらっしゃるのではないかな、と思います。
- 退職後すぐに帯同する場合 … 受給期間延長申請を提出する!
- 退職から帯同までに数カ月ある場合 … 渡航前に受給できないかを確認してみる!
皆さん一人ひとり事情は異なると思いますので、はじめにお伝えした通り、まずはハローワークに直接相談してみるのが一番!きっと親切に教えてもらえますよ~
失業手当の受給については、ほかの記事でより具体的に紹介しているので、是非あわせてご覧ください!
⇩ 具体的な受給申請の手続きについてはこちら
⇩ 受給期間延長の申請方法についてはこちら
仕事辞めたのに、まだ渡航できないなんて…!!駐妻でも専業主婦でもなく、ただの無職やないか!!! (がーん!がーん!!!)