【確定申告】海外転出前に納税管理人を選任しておこう


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こんにちは、marucoです。

前回の記事では、海外転出する場合に確定申告する3つの方法をご紹介しました。

海外転出する人が確定申告する方法
  1. 渡航前に準確定申告をする
  2. 納税管理人を選任する
  3. 5年以内に還付申告する

【確定申告】会社を辞めて、海外転出する場合はどうする?

今回の記事では、私が実際に選んだ方法、納税管理人を選任する場合の確定申告の流れを振り返っていきたいと思います。

渡航前は申請書を1枚出すだけで、確定申告の準備は渡航後に落ち着いてからすればいいので、個人的におすすめしたい方法です。これから海外赴任に帯同する皆さんは、渡航前にチェックしてください!

なお、私は専門家ではないので、あくまで個人の経験談としてご紹介します。個別の事情によって、手続が異なる場合があると思います。不明点は税務署へ直接お問い合わせください。

納税管理人を決める

まず、誰に納税管理人をお願いするかを決めます。納税管理人とは、海外転居する場合などに、代わりに確定申告や納税手続きをしてもらう代理人のことでしたね。

特に資格は必要ないので、誰でもOKです。確定申告書の作成も含めてお願いしたい方は、税理士に依頼するのも1つの手ですが、家族など身近な人で十分だと思います。郵送で提出できるので、日本国内であれば居住地も気にする必要はありません。給与などのプライベートな情報を開示するので、信頼できる人にお願いしましょう。

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私は父親にお願いしました!

「納税管理人の届出書」を作成する

納税管理人が決まったら、税務署に提出する「納税管理人の届出書」を書きます。用紙は税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードしましょう。書き方を参考にしながら、必要事項を記入します。そして、納税者(本人)と納税管理人がそれぞれ押印してください。

\サンプルを作ってみたので、参考にどうぞ/

「納税管理人の届出書」の記入例

税務署へ届出書を提出する

「納税管理人の届出書」を作成したら、出国日までに、納税地の税務署へ提出します。納税地とは、基本的には、出国直前に住民票を置いていた住所となります。提出時にマイナンバーが確認できる身分証明書の提示が求められるので、忘れずに持参しましょう。(郵送の場合はコピーを添付します)

所得税・消費税の納税管理人の届出手続

[概要]
国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。

[提出時期]
納税管理人を定めたとき又は出国の日までに提出してください。

[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[提出先]
納税地を所轄する税務署長に提出してください。

国税庁ホームページ「所得税・消費税の納税管理人の届出手続」

必要書類を納税管理人に預ける

控除証明書などの必要書類は、できる限り出国日までに揃えて、原本を納税管理人に預けておきます。この際、控え(コピーあるいはPDF)を手元に保管しておくことを忘れずに。

生命保険などの控除証明書は、通常10月以降に届くので、それ以前に渡航する場合は注意が必要です。渡航までにすべて揃わない場合は、発行元に送付先の変更をお願いするなどして、納税管理人の手元に届くように手配しておきましょう。家族に頼むのであれば、郵便物の転送サービスさえ申し込んでおけば大丈夫ですね。

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控除証明書の原本は、申告書の提出時に添付しないといけないので、忘れずに納税管理人に渡しておいてくださいね。確定申告書を作成する際は、控えを見ながら入力していきましょう。

確定申告書を作成する

確定申告書は、インターネット上で作成し、データをダウンロードすることができます。そのため、海外に渡航した後でも、自分で作成できます。国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、利用ガイドに従って入力していきましょう。私は、今回がはじめての確定申告でしたが、補足説明や記入例もあり、思っていたよりも簡単に作成することができました。

【確定申告書の作成】非居住者が納税管理人を定めた場合

確定申告書を提出する

申告書が完成したら、納税管理人にメールで送付し、印刷してもらいましょう。

あとは、納税地の税務署へ提出してもらうだけです。提出は、持参でも郵送でもOK! 納税地が、納税管理人の居住地とは異なる場合は、郵送が便利ですね。申告時期は、申告する内容によって異なるので気をつけてください。

対象者申告時期
確定申告が必要な場合対象年の翌年2月16日~3月15日
※今年(2021年)は緊急事態宣言に伴い、期限を4月15日まで延長
還付申告のみの場合対象年の翌年1月1日から5年間
※確定申告書の提出期間にかかわらず、いつでも提出OK
maruco

てっきり、確定申告の時期に手続きしないといけないと思っていたのですが、還付申告のみの場合、翌年1月以降であれば、いつでも提出OKなんですね!

納税管理人の口座へ還付

還付金は、納税管理人の口座に振り込まれます。たいてい申告から1~2カ月程度のこと。還付があるかどうかは、確定申告書を作成すると、最後のページで確認できますよ!

こんな画面が表示されます

「納税管理人の解任届出書」を提出

本帰国して、納税管理人が不要になったら、忘れずに「納税管理人の解任届出書」を提出しましょう。

まとめ

いかがでしたか? もう一度、ざっくりと大まかな流れを振り返ってみます。

納税管理人を選任する場合の確定申告
  1. 出国までに「納税管理人の届出書」を提出
  2. 納税管理人に控除証明書を預ける
  3. 確定申告書を作成し、納税管理人経由で提出
  4. 帰国したら「解任届出書」を提出

maruco

これから渡航される方は、色々と準備が忙しいと思うので、とりあえず①と②だけ押さえておけばOK! ③の確定申告書の作成については、渡航後に生活が落ち着いたら、次の記事を読んでみてください。

【確定申告書の作成】非居住者が納税管理人を定めた場合

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