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こんにちは、marucoです。
今回の記事では、会社を退職し、配偶者の海外転勤に帯同する場合に必要な「確定申告」について、まとめてみました。
私も今年、はじめて確定申告をします。これまでは会社が年末調整してくれていたので、確定申告をしたことがなく、正直「なんとなく難しそう…」というイメージを持っていました。でも、実際にやってみると、意外と簡単ということが分かりました。
今回の確定申告を通じて、調べたこと・教えてもらったことを、皆さんにも共有したいと思います。これから海外駐在妻(駐在夫)になる方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
なお、私は専門家ではないので、あくまで個人の経験談としてご紹介します。個別の事情によって、手続が異なる場合があると思います。不明点は税務署へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
そもそも確定申告ってなに?
言葉は聞いたことがあるけど、実際よく分かっていない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか? そこで、まずは基本から調べてみました。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して、確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
国税庁ホームページ「確定申告の概要」
つまり、確定申告とは、1年間の所得を計算して、納税すべき所得税額を確定すること。そのうえで、不足している税金を納めたり、払いすぎた税金を還付してもらったりします。毎年2月16日~3月15日が申告期間にあたりますが、今年(2020年分・2021年申告)は緊急事態宣言に伴い、期限が4月15日まで延長されました。
確定申告をすべき人とは?
会社員の場合、会社が代わりに納税の手続きをしてくれているため、基本的には確定申告の必要はありません。毎月の給与で税金が差し引かれている(源泉徴収されている)と思いますが、これはあくまで「納税予定額」で、正確な金額ではありません。そのため、年末に正しい納税額を計算しなおし、過不足があれば精算を行います。これを「年末調整」と言います。
一方、自営業・フリーランスなどの場合は、自分で確定申告して、所得税を納める必要があります。また、会社員であっても、副業などにより本業以外の収入がある場合や、収入が2000万円を超える場合など、確定申告が必要なケースもあります。
さらに、確定申告の義務はない人でも、確定申告すれば、払いすぎた税金が還付されるケースもあります。国税庁のホームページによると、医療費が高額になったとき、寄付を行なったときなどのほか、「年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき」もこれに当てはまるとのこと。
私は、夫の海外赴任に帯同するため、日本で勤めていた会社を退職しました。そのため、今まで会社がやってくれていた年末調整がありません。払いすぎた税金を返してもらうためには、自分で確定申告する必要があるんですね。
海外居住者はどうなるの?
確定申告について、海外転出する人が押さえておくべきポイントがあります。それは、非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となるということ。
我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。
国税庁ホームページ「居住者と非居住者の区分」
非居住者とは、引き続き1年以上国外に住む人のことを指します。1年未満で帰国することが決まっていない限り、海外居住者はこれに該当すると考えれば良いと思います。また、国内源泉所得とは、日本国内に発生源泉がある所得のこと。日本にある企業で働いた給与はもちろん、日本にある不動産の収入なども、これにあたります。
つまり、海外転出しても、日本で得た所得は課税対象になるということです。
聞きなれない言葉が続きましたが、とりあえず、私も確定申告をした方が良いことは分かりました。
非居住者が確定申告する方法
では、どうやって確定申告すれば良いのでしょうか?
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日。私は昨年11月にベトナムへ渡航したため、確定申告の時期には日本にいないことが分かっていました。そこで、渡航前に最寄りの税務署に相談してみると、以下3つの方法があることを教えてもらいました。
渡航前に「準確定申告」をする
渡航前に、その年の1月1日から出国日までの期間の確定申告を済ませる「準確定申告」という方法があります。確定申告の時期でなくても、受け付けてくれるんですね。
ただし、これは出国日までに、日本で発生した所得(国内源泉所得)が確定している必要があります。渡航後にも国内源泉所得が発生した場合は、準確定申告をしても、翌年2月16日~3月15日にもう一度、確定申告をしなければならないそうです。そのため、退職から渡航までの期間が短い方(最後の給料日を迎える前に渡航する場合など)には、あまりオススメできません。
私も、渡航後に振り込まれる給与がありました。退職後にアルバイトをしていて、渡航直前まで働いていたからです。そのため、渡航までにすべての源泉徴収票を揃えることができず、この方法は諦めました。
納税管理人を選任する
「納税管理人」とは、確定申告や納税手続きを代わりにやってもらう代理人のこと。納税管理人を選任するには、出国日までに税務署へ届け出を提出する必要があります。そして、確定申告の時期になったら、納税管理人が、申告者の代わりに確定申告を行います。
納税管理人は、誰でもOK! 税理士などプロの方にお願いすることもできますが、家族など身近な人で十分だと思います。確定申告は郵送でも提出できるので、日本国内であれば、居住地も気にする必要はありません。
父親が納税管理人になってくれるとのことだったので、私はこの方法を選択しました。確定申告の書類はインターネット上で作成できるので、事前に自分で作成し、父親にメールで送信。あとは税務署へ郵送してもらうだけです。
5年以内に還付申告する
私の場合、確定申告の義務があるわけではなく、あくまで払いすぎた税金を還付してもらうための確定申告となります。この場合、5年以内であれば「いつでも」還付申告ができるそうです。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページ「還付申告」
そのため、5年以内に帰国の予定があれば、誰かに納税管理人を頼まなくても、自分で申告すればOKです。また、出国前に「準確定申告」も「納税管理人の届け出」もしてない人は、帰国タイミングに申告しましょう!
とは言え、私は先延ばしにすると忘れてしまう自信があったのと、父親が納税管理人を引き受けてくれたので、納税管理人を通じて確定申告することにしました。
まとめ
いかがでしたか?
駐在員として海外赴任する場合は、引き続き会社が年末調整してくれますが、会社を辞めて帯同する場合は、自分で確定申告をしなければなりません。特に、生命保険やiDeCoなどに加入している方や、医療費が高額になってしまった方には所得控除が適用されるので、たいていの場合、払いすぎた税金が戻ってきます。やらないと、損ですよね!
個人的には、納税管理人を選任しておくのがオススメです。渡航前はいろんな準備で忙しいですよね。でも、納税管理人の届け出を出すだけなら簡単です。そして、渡航後に生活が落ち着いたら、確定申告の準備をしましょう!
もうすぐ確定申告の時期ですね。